そろそろ妊娠線が気になるときに読む記事

大東建託から家賃の値上げを言い渡されたので弁護士に相談した

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『大東建託から家賃値上げの通知書が来たけど、値上げは嫌だ。』『今の料金を払い続けたいけど、更新書と値上げが一枚の書式なのでどうすればいいか分からない。』など、こんな疑問に答えます。

全く同じ体験をしたちょこと申します。

賃貸に住んで2年経つ頃、更新書と値上げの通知書が同時に送られてきて、とても焦りました。
賃貸の値上げを拒否する方法を、自分なりに調べましたが、よく分からなかったので、最終的に弁護士に相談に行ってきました。

法律的にみて、借主(自分)が値上げを拒否することは可能なのか、値上げをされない為にはどう対処したらいいのかを聞いてきたので、同じようにお困りの方は、参考にして下さい。

こちらの記事は私が具体的に行って家賃を据置にした方法を書いています。
daitou 大東建託から家賃値上げの通知書が届いたあなたへ贈る!これで完璧!知って得する交渉術!

賃貸トラブルの相談は弁護士か司法書士が専門

賃貸トラブルは弁護士や司法書士が専門のようです。

事前に、自分でもネットで賃貸トラブルについて調べていて『借地借家法』という法律が関係してそうだということだけは分かっていたので、その辺についても質問してみました。

住んでいる地域が実施している無料弁護士&司法書士の相談会

私は住んでいる地区の弁護士、司法書士に無料で相談できる窓口を利用しました。
話を聞いてもらうだけで少し安心できました。

賃貸トラブルは司法書士の方が、弁護士さんよりも専門知識があるのかなと思いましたが、私の場合、予約が空いてなかったので、弁護士さんに相談しました。

弁護士さんに相談しました

女性の弁護士さんに相談しました。
仕事がバリバリできるキャリアウーマンで、発言は全て上から目線。ちょっと威圧的でした。

弁護士さんと1対1で話す機会なんてないので、少し緊張しました。

 

そもそも、借地借家法ってなんですか?

分かりやすく言うと、賃貸契約をする上での、法律みたいなものです。
その中に、賃料増額請求権というものがあります。値上げ拒否はできないこともないと思いますけど。

弁護士

 

借地借家法とは
建物の所有を目的とする地上権・土地賃貸借(借地契約)と、建物の賃貸借(借家契約)について定めた法律

出典:Wikipedia

ということは、値上げ拒否はできないのか!と言うとそうでもないみたいです。

賃貸増額請求には「大家、借主、双方の合意があって初めて有効に成立する」と書かれているんです。

賃料増額請求権とは
オーナーや賃貸会社(大東建託)が賃料を増額したいと思えば、借主に増額請求することができるというもの。

つまり、一方的に『家賃上げます』と言われても、こちらが納得せず、契約書にサインしなければ借地借家法の観点からみると、大家さんは勝手に家賃増額はできないようです。

こちらの記事に書いたとおりに、実践して家賃の値上げ拒否に成功しました。
誰でもできるように、画像付きで解説しているので、合わせてお読みください。

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レアケースだけど、家賃が引き落とされないと退去しないといけないから気を付けるように。
大家さんが、家賃をわざと引き落とさず、数カ月たってしまうと、強制的に退去しなきゃいけなくなるわよ。

弁護士

毎月ちゃんと支払額が引き落とされているかしっかり確認します。

 

借主が賃貸増額請求に応じなかった場合

借主(賃貸を借りているあなた)が家賃値上げに同意しなかった場合の流れを詳しく見て行きましょう。

双方が話合いによって合意に至らなかった場合は、【調停】という手続きを大家さんは取ります。

調停とは
裁判所に出向き、裁判官を交えて大家、借主がお互いの主張を言い合う。

裁判所に何の知識もない一般人が行っても、勝ち目なんてない気がしてきました。

仮に調停で裁判所に行っても、双方の意見が分かれた場合、

大家さんは「賃料増額請求」から「賃料増額訴訟」の手続きに踏むこともあるそう。

おいおい、「訴訟」なんて言葉怖すぎるよ!!

賃料増額訴訟とは

調停においても合意に至らなかった場合、訴訟になります。
当事者の合意がなされないので、最終的には裁判所が判決を下します。大家が訴訟を起こす場合、裁判の証拠を集めるため、不動産鑑定士を雇い(費用は数十万円かかる)土地の鑑定書を作成してもらうことが多いのだとか。
鑑定の結果賃料増額が妥当とみなされ、適正な賃料が出れば、判決で賃料増額を認めてもらうことができる。

※判決で賃料増額が認められると、いくら借地借家法で守られている借主といえども、拒否することはできなくなります。

さらに、もし裁判に負けると、追加料金や利息を払う必要も出てきます。
絶対に負けられない戦いがそこにはあるわけです。

借地借家法32条

その裁判が確定した場合において、既に支払った額に不足があるときは、その不足額に年1割の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。

先生からいただいたアドバイス

弁護士の先生から3点アドバイスをもらいました。

 

  1. 契約更新の同意書にサインをしなくていい
  2. 家賃が毎月引き落とされているか確認する
    (大東建託が家賃を今までとおり引き落としてくれない場合がある)
  3. 家賃を受け取ってくれない場合は法務局に行き供託の手続きをする

一つずつ見て行きましょう。

 

契約更新の同意書にサインをしなくていい

無視をするわけではなく、契約を更新せず契約期間が過ぎてしまうと、賃貸契約は自動的に「法定更新」をされる為。

法定更新
賃貸契約の期間満了までに新たな契約が更新されないと、契約は以前の契約で更新されること。

つまり、何もしないほうが法定更新され、以前のままの条件で更新されるので大丈夫ということらしいのです。

でも、長く住み続けたい私としては大家さん、大東建託からの印象を悪くしたくないというのが本音で、何か意思表示はしたいと申し出ました。するとこんなアドバイスをもらいました。

では文書で「2000円の値上げに応じるつもりはありませんが、今まで通りの家賃はお支払いします」という内容を送ることを勧められました。

電話じゃだめですか?と聞いてみましたが、言い負かされない自信があるなら、電話でもいいのではと言われ、即文書だなと思いました。

 

家賃が毎月引き落とされているか確認する

 

こんなことあるの?と思いますが、家賃不払いは入居者を退去させるだけの正当な理由になるのです。わざわざ裁判を起こさなくても、家賃の引き落としを数カ月しなければ、入居者を退去させることができるなら、可能性はゼロではないかもしれません。
それからは、毎月必ず家賃が引き落とされているか、しっかりと確認しています。

 

家賃を受け取ってくれない場合は法務局に行き供託の手続きをする

上がる前の家賃さえ払っていれば、退去させられることはない。しかし、家賃を受け取ってくれない場合は、退去させられるので、法務局に行き供託の手続きを行うこと。

法務局と言えば、ドラマ相棒で冠城君が元法務省の人間ということくらいしか思い浮かびません。
県内にある法務局の場所を調べて、「供託」の手続きをしたいと申し出れば、お金はかからずに手続きができます。

供託とは
家賃を受け取ってもらえない場合に、代わりに法務局に家賃と同額の料金を支払うことで、不動産会社に家賃を支払ったことと同等と見なされる。

調べれば調べるほど、家賃値上げの阻止は、メンタルをやられていきました。
いっそ、近場に引っ越して、家賃問題を解決するのも一つの手だと思います。

私も最後まで、引っ越しするか迷いました。
もし、引っ越しも検討しているなら、全国の賃貸情報サイトが見られるキャッシュバック賃貸が個人的にはおすすめです>>キャッシュバック賃貸
(スーモ、アパマンショップ、ハウスメイト、ミニミニなどテレビCMに出てくる企業が参画しているため探しやすいです)

 

大東建託からメールと電話で契約更新書を早く送り返してと催促された

さて私が上記のように色々調べたり、弁護士さんに相談している間に、書類の返送期限を越えてしまっていました。

すると大東さんの対応の速さには驚きますが、メールと電話で早く返送してくださいと催促されました。

ここで焦って書類を返送してしまうと、値上げに同意するということになりますので、焦って送り返してしまわないように気を付けてください。

実際私は期限を過ぎましたが住み続けることができています。

 

親が大東建託のオーナーをしている知り合い2人に相談した

たまたまですが、私の知り合いに二人、親が大東建託のオーナーをしている人がいたので、家賃値上げの更新書が届いたことを相談してみました。

すると、『そんなことあるんだね。うちの親は今まで値上げなんかしたことないし、部屋が空いても、空室保証があるから、収入が減ることもないし、値上げは大東建託が言ってきてるだけじゃないの?』と言っていました。

この話を聞いて、オーナーに値上げしないでほしいと伝えるよりも、大東建託に直接訴えたほうが効果がありそうな気がしてきました。

でも、確かめるすべもないので、真実は闇の中ですが。

まとめ

正しい知識を持って、行動すれば、家賃の値上げを阻止することもできそうです。
しかし、一度こじれると、とても面倒なことになる可能性があるということも覚えておきましょう。

 

  • 賃料増額請求には大家、借主、双方の合意が必要である
    (合意に至らなかった場合、調停で裁判という可能性も出てくる)
  • 裁判になるとオーナー側は不動産鑑定士を雇ったり、弁護士を雇ったりして莫大な費用がかかるので、オーナーや大東建託がそこまでやる可能性は低いかも
  • 家賃が引き落とされない場合は、供託の手続きが必要になる。支払わないと退去させられる。

こちらの記事の通り行動した結果、もめることなく、家賃は据置になりました。

daitou 大東建託から家賃値上げの通知書が届いたあなたへ贈る!これで完璧!知って得する交渉術!

最近出版された本で、この本の通りに実践した人が、家賃5000円減額に成功したそうです。

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